
本記事では、2018年度の税制改正法に盛り込まれた『青色申告特別控除額』『基礎控除額』の見直しによる影響についてお伝えします。
結論は、
2020年度以後の『青色申告特別控除』は55万円または10万円が基本で、ある条件を満たせば65万円の控除となります。
また『基礎控除』は原則10万円増額となります。
『控除額増えるってことは減税じゃん!ラッキー!!』
と早まらないでくださいね!

お国から減税メリットを享受するにはある条件が必要です。
ってことで、以下にまとめました。
僕は複雑なのがイヤなので、簡素にしてます。
※白色申告については書いてません。ご了承くださいm(__)m
目次
★これまでの青色申告のメリット
これまでの青色申告による控除額は(最高)65万円か(最高)10万円でした。
※65万円と10万円の違い…日々の取引を複式簿記で記帳しているかどうかです。
面倒な複式簿記で日々の取引を記帳している人には、最大65万円控除というご褒美(?)があるんですね。
★2020年度分以後の青色申告特別控除は?
上記の通り、これまでの控除額は65万円か10万円の2種類でした。
ところが2018年度の税制改正で『2種類⇒3種類』になることが決定しました。
3種類の控除額とは『65万円』『55万円』『10万円』です。
こんな↓イメージでしょうか。
これまで(無条件に控除) | 2020年度以後 |
65万円控除 | 65万円控除(条件満たす) |
65万円控除 | 55万円控除(条件満たさず) |
10万円控除 | 10万円 |
※2020年度分以後の所得税および、2021年度分以後の住民税から適用されます。
では、、、
以下にお伝えします。
★65万円の特別控除に必要な条件
65万円の特別控除を受けるための要件は以下の2つです。
まあ2つと言っても実質1つなので、①は最速でスクロールして②だけ読んでいただければ大丈夫です。
①電子帳簿保存
その年分の事業にかかる仕訳帳および総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付けおよび保存を行っていること。
『電磁的記録の保存?はいはい、会計ソフトでやってま~す!!』
と、早まってはいけません。
この方法の場合、帳簿の備え付けを開始する3か月前までに税務署に申請書を提出、承認されないといけません。
『うん!なんか意味わからんし、面倒!』
ってことで、僕なら以下の②をやるかな。
実際、この方法はとても面倒だと思います。
②e-Taxによる申告(電子申告)
その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
つまり紙じゃなくて、ネットで確定申告して欲しいってことですね。
あなたに何か強いこだわりがあって、意地でも紙で確定申告したいなら控除額は65万円から55万円になります。

で?
◆e-Taxに必要なもの
◇電子証明書が組み込まれているマイナンバーカード
マイナンバーカード未取得の方は、申請から交付まで多少時間がかかるので、忘れないうちに申請しましょう。
◇ICカードリーダーライタ
マイナンバーカード等に対応したICカードリーダーライタも必要ですね。
例えばこういった商品です↓
★基礎控除は10万円の増額
これまでは青色申告の特別控除額65万円をキープするための条件についてお伝えしました。
青色申告とは別に、2018年度の税制改革では『基礎控除額が38万円⇒48万円へ増額』が盛り込まれています。
青色申告、白色申告に限らず、課税所得から無条件で48万円控除されるんです。
なので、青色申告の特別控除で65万円をキープした方は、基礎控除の10万円分多く控除されます。
※基礎控除の48万円控除が認められるのは所得総計が2400万円以下の場合で、所得総計の増加に伴い減額され、2500万円超でゼロになります。
★まとめ
今回の記事はいかがだったでしょうか?
確定申告のことは、早めの準備・対応が安心感を生みます。
なので、確定申告の終了間近じゃなくて、さっさと準備しておきましょう!
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