「青色申告承認申請書ってどう書けばいいの?」
「青色申告承認申請書って難しそう。」
勢いだけで書いて苦労した僕がお答えします。
今回は、所得税の青色申告承認申請書について、以下のようにまとめました。
- 青色申告承認申請書って何?
- 提出期限は?
- 具体的な書き方は?
※開業届を提出する方は、同時に青色申告承認申請書も提出することをオススメしますよ。
目次
青色申告承認申請書って何?
青色申告承認申請書とは、確定申告で青色申告をするために必要な届出です。
青色申告は、日々の取引を全て記帳して確定申告する代わり、節税面で大きな効果が得られます。
そのため、青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出し、承認される必要があるんです。
これから個人事業主として確定申告をする方は、青色申告をオススメします。
青色申告承認申請書の提出期限は?
青色申告をするためには、事前に税務署への申請・承認が必要になります。
確定申告の時期になって税務署に『青色申告したいです!』と言っても、受け付けてもらえないので、提出期限は必ず知っておいてください。
1度税務署に青色申告の申請し承認されれば、翌年以降も青色申告となります。
では、青色申告承認申請書の提出期限を以下にご説明します。
新たに事業を始めた方
青色申告承認申請書の提出期限は、開業日によって2パターンに分けられます。
オススメは、「開業届」と一緒に青色申告承認申請書を提出することです。
1月1日~1月15日までに開業した場合
その年の3月15日までが提出期限になります。
(例)
◆2019年1月10日に開業。
⇒2019年3月10日に申請すれば、青色申告OKです。
※2019年度分《2019年1月1日~12月31日》を、2020年2月17日~3月16日(3月15日が日曜日なので)に青色で確定申告できるってことです。
1月16日以降に開業した場合
開業日から2ヶ月以内が提出期限になります。
(例)
◆2019年6月25日に開業。
⇒2019年7月18日に申請すれば青色申告OK。
※2019年度分《2019年1月1日~12月31日》を、2020年2月17日~3月16日(3月15日が日曜日なので)に青色で確定申告できるってことです。
すでに事業を始めている方
すでに事業を開始していて白色申告をしている方は、青色申告を始めたい年の3月15日までに届け出をします。
(例)
◆2017年に開業済み。
◆2019年1月15日に青色申告の申請
⇒2019年度分の会計から青色で計算し、翌年以降の確定申告を青色で申告OK。
青色申告承認申請書の具体的な書き方は?
まずは青色申告承認申請書をダウンロードしよう
青色申告承認申請書は下の国税庁のホームページからダウンロードできます。
国税庁『所得税の青色申告承認申請手続』
ここからPDFのダウンロードをし、印刷しましょう。
青色申告承認申請書の書き方
お手元に開業届を用意できましたか?
1ヶ所ずつしっかり書いていきましょう。
提出先・提出日
提出先になる管轄税務署は「国税局の所在地及び管轄区域」から検索できます。
日付は実際に提出する日にちを書きます。
納税地
基本的には個人事業の開業届出書と同じ内容でOKです。
詳しくは↓をご参考ください。
住所地・居所地・事業所等の中で該当するものにチェックします。
住所:多くの方は住所地にチェックして住所を記入します。(自宅を事業所にしている場合)
≪詳細≫
・住所地:住民票のある場所になり、納税地は一般的には住所地です。
・居住地:国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地です。
・事業所等:国内に住所又は居所のいずれかがあり、事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にできます。
電話番号は携帯の番号でOKです。
氏名・生年月日・職業・屋号
こちらも個人事業の開業届出書と同じ内容を記入します。
詳しくは↓をご参考ください。
氏名・生年月日は、あなたの氏名・生年月日を記入し、印鑑を押します。
職業・屋号は事業内容と屋号を記入します。(特にない場合は記入しなくても問題ありません。)
申告年
青色申告を始めたい年を記入します。
事業所又は所得の起因となる資産の名称及びその所在地
名称の欄には「屋号」、所在地には「事業所の住所」を記入します。
自宅で開業する方は自宅の住所でOKです。
屋号がない場合は「なし」でもOKです。
所得の種類
ほとんどの方は『事業所得』にチェックします。
※不動産所得や山林所得の方は、僕のブログを見てる場合じゃないですよ(笑)税理士さんにご相談ください。
今までに青色申告承認の取り消しを受けたことの項目
『無』にチェックします。
事業開始日
本年1月16日以降に新たに開業した方は、開業日を記入します。
すでに開業している方は空欄でOKです。
相続による事業継承の有無の項目
ほとんどの方は『無』です。
相続の方は、このブログを見てる場合じゃないっす。税理士にご相談くださいな。
その他、参考事項
青色申告承認申請書の記入で一番迷う(難しい?)のはココじゃないでしょうか?
でもご安心ください。
この欄って"あくまで参考事項"で、承認を受けた後でも変更可能なんです。
ビビらないで大丈夫ですよ(笑)
簿記方式は、青色申告特別控除65万円を受けたい人は「複式簿記」、青色申告特別控除10万円だけなら「簡易簿記」にチェックします。
ただしあくまで参考なので、複式簿記にチェックしたけど簡易簿記しか作成できなかったら特別控除は10万円になります。
ちなみに僕はメチャクチャ便利で使いやすいマネーフォワードのシステムで、毎月ちゃんと複式簿記にしています。
備付帳簿名もよくわからないですよね?
結論としては、現時点でわかる範囲の予定をチェックすればOKです。
アンケート的なものなので、今回チェックしなかったからと言ってその後に何も起こりません(笑)
なので、以下の8項目だけチェックしちゃいましょう。
- 現金出納帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
- 預金出納帳
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
関与税理士
税理士に依頼する場合は、税理士に確認のうえ名前を記載します。

まとめ
今回は青色申告承認申請書についてご紹介しました。
無事に作成できそうですか?
ご不明点があれば、ぜひ税務署の職員さんに聞いてくださいね♪